(1) 名称  一般社団法人 中小企業私的再建推進協会

(2) 事務所 (住所)東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル5階

      (電話) 03-6739-3053  (メール)call@apsmet.org

(3) 役員  

  理事長   賀須井 章人 (税理士・中小企業診断士)

          (元中小企業再生支援全国本部統括PM)  

  常務理事  藤原 敬三(元中小企業再生支援全国本部 顧問)

  常務理事  福島 健人 (税理士)

              (元中小企業再生支援全国本部PM)

   事務局長  小山田 康雄(元中小企業再生支援全国本部PM)

         (元東京都・秋田県中小企業再生支援協議会PM)

   監  事  金子 剛史 (公認会計士・税理士)

(4) 会員  正会員、賛助会員、運営会員、 いずれも再生実務専門家

     ◯ 弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士

       コンサルタント等

      ◯ 金融機関(金融関係職員OB等を含む)

       ◯ 再生支援協議会関係者(OB等)



会員規約

会 員 規 約

この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人 中小企業私的再建推進協会( 以下「APSMET」) と、 APSMET会員( 以下「会員」) との関係に適用する。

第1章 総則

第1条 (会員規約の適用)

APSMETは、会員との間に本規約を定め、これにより運営を行う。 また、APSMETが随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。

第2条 (会員規約の変更)

APSMETは、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て、本規約を変更することができる。

第3条 (用語の定義)

本規約において使われる用語については、次のとおりとする。

1) 会員とは、運営会員、正会員、賛助会員をいう。

2) 運営会員とは、APSMETの目的に賛同して入会し、APSMETの運営を行う個人をいう。

3) 正会員とは、APSMETの目的に賛同して入会した法人、団体及び個人をいう。

4) 賛助会員とは、APSMETの目的に賛同し、その事業に協力しようとするため入会した法人、団体及び個人をいう。

第2章 入会申込等

第4条 (入会申込)

APSMETへの入会の申込をする場合には、理事長に対して別に定める入会申込書を提出するとともに、別に定める入会金、会費を払込む。

第5条(表明保証)

会員は、入会にあたり、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。入会後に、以下の事項に違反した事実がある場合には、会員は会員資格を喪失する。

1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと

2) 自己の代表者、役員又は主要な職員が反社会的勢力に該当しないこと

3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと

4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと

5) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の提供等をしていないこと

6) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に批判されるべき関係を有していないこと

7) 自己の代表者、役員、主要な職員又は経営に実質的に関与している者が、贈賄・独占禁止・談合・不正行為・契約違反・他違反により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと

第6条 (入会申込の拒絶等)

APSMETは、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めないことができる。

1) 入会申込書に虚偽の事項を記載した場合

2) 入会申込者が本規約に反するおそれがある場合

3) その他、前各項に準ずる場合で、APSMETが入会を適当でないと判断した場合

第7条 (会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は次の通りとする。

1) 会員資格の有効期間は、APSMETの事業年度(毎年4月1日~翌年3月31日)と同一とする。

2) 会員資格の有効期間の起算日は、APSMETが入会を承認し、かつ、入会金及び入会初年度の年会費の払い込まれた日とする。

第8条 (入会金・年会費・会員の権利)

APSMETの入会金、年会費は次の通りとする。

1) 正会員、賛助会員及び運営会員の入会金、年会費は以下の通りとなる。

  ① 正会員(個人) 入会金   10,000円    年会費 1 口以上(1口  10,000円)

    正会員(法人) 入会金   50,000円    年会費 5 口以上(1口  10,000円)

  ② 賛助会員     入会金  100,000円    年会費 10 口以上(1口  10,000円)

  ③ 運営会員    入会金  200,000円    年会費 1 口以上(1口  10,000円)

2) 入会金及び年会費は、APSMETの指定する銀行口座に振り込み又はAPSMETが別に定める方法(クレジットカードによる支払を含むがこれに限らない。)により支払うものとする。なお、振込手数料及び支払手数料は会員負担とし、入会後2年目以降の年会費は事業年度の初日の前日までに支払うものとする。

3) 事業年度が6月未満となってから入会した場合には、年会費はその半額とする。

4) 会員資格の有効期間の満了日の1か月前までに、会員からAPSMETに対し、退会届を提出した場合を除き、会員資格の有効期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

5) 会員は、APSMETの活動、事業に参加することができ、また会員であることを表示することができる。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第9条 (会員の氏名及び名称等の変更)

1) 会員は、その氏名、名称、会員代表者(法人又は団体の代表者)、住所、電話番号等の入会申込記載事項に変更があったときは、 速やかに変更届を事務局に提出する。

2) 前項の規定による変更通知の不在によって、APSMETからの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、APSMETはその責を負わないものとする。

第4章 会員資格の喪失

第10条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

1) 退会したとき

2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき

3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき

4) 2年以上会費を滞納したとき

5) 除名されたとき

6) 総社員の同意があったとき

第11条 (退会)

退会しようとする場合は、会員資格の有効期間の満了日の1か月前までに、退会届を理事長に届け出て退会することができる。

第12条(除名)

APSMETは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、会員を除名できる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、当該会員は議決の前に弁明することができる。

1) 本協会の定款又は規則に違反したとき

2) 本協会の名誉を毀損し又は本協会の目的に反する行為をしたとき

3) その他の正当な事由があるとき

第13条 (拠出金品の不返還)

APSMETは、一度払い込まれた会費(入会金及び年会費を含むがこれに限らない。)及びその他の拠出金品は返還しない。

第5章 商号及び商標等の利用

第14条(商号及び商標等の利用)

APSMETが定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は理事会の承認を得なければならない。

第6章 禁止行為

第15条 (禁止行為)

会員は無断でAPSMETの名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動をしてはならない。

第16条 (規定の効力の及ぶ範囲)

退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続される。

第7章 情報管理

第17条 (個人情報の保護)

会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、 全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、公表してはならない。

第18条(知的財産の保護)

APSMETが作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 第三者に譲渡や売却をしたり公表してはならない。

第19条 (規定の効力の及ぶ範囲)

退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も、第17条及び第18条の規定は継続される。

第8章 損害賠償

第20条 (損害賠償)

会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によってAPSMETが損害を受けた場合、 当該会員はAPSMETが受けた損害をAPSMETに賠償する。

第21条 (規定の効力の及ぶ範囲)

退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続される。

第9章 その他

第22条 (規定の追加)

本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定める。

附則

 本規約は2021年 12月11日より実施する。